「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて」厚生労働省保健局医療課より上記事務連絡が発出されました。
6歳未満の乳幼児の外来診療において、「特に必要な感染予防策」を講じた上で診療等を実施した場合、55点を特例的に算定できることになりました。
期間は2020年12月15日~2021年2月28日までです。
要するに、1割の人だと消毒代で60円(四捨五入)割り増しになるので、ご了承下さい。
尚、年明けの診療は毎年5日からですが、今年は職員の休養を兼ねて1日休みを伸ばして6日からとなっておりますので、よろしくお願い致します。
今年はこのコロナ渦の大変なおり、ご来院頂いた患者様に御礼申し上げます。
コロナの一刻も早い終息を祈念しております。
それでは来年良い年でありますように。